(初回投稿:2019年1月26日)
(リライト:2020年2月15日)
こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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今日は、ややニッチな話題になりますが、1557 S&P500など「東証上場 外国籍ETF」の分配金から徴収される税金の節税方法です。
まず初めに、僕okeydonの法解釈が曖昧な点は予め税務署や国税庁に問い合わせをした上で記事を執筆していますが、個々の事情によりどちらが得とか損とか等判断が難しく、また個別の案件には適合しない可能性もありますので、最終的には皆さまご自身で税務署や国税庁にお問い合わせください。
さて、東証上場 外国籍ETFとは、その名の通り、東京証券取引所に上場しているETFのうち海外に籍を置くものです。
有名なものでは、1557 S&P500があります。アメリカ企業上位500社に分散投資ができるETFです。
これらは、東証に上場しているので、日本株取引口座にて、円決済で、東証営業時間内に(つまり時差を気にせず)、売買が可能です。外国株口座の開設が必要なく、ドル転の手間も省けて便利です。デメリットは出来高が少ない点ですが、今後 海外投資がスタンダードになれば出来高は徐々に増加すると思います。
前置きが長くなりましたが、この東証上場 外国籍ETFに係る証券税制は、日本株にあたるのか?外国株にあたるのか?どちらでしょう?
結論から、言います。
従いまして、東証上場 外国籍ETFからの分配金に関して、日本の配当控除は受けられません。外国税額控除を受けてください。ただし、日本との間に租税条約(二重課税の排除などを目的として国家間で締結される条約)が締結された国に限ります。
配当控除を受けられない理由は、そもそも論に戻ります。日本企業は利益より法人税を支払ったのちの税引後利益より株主に配当を行ないます。株主は配当金に所得税と住民税が課税されます。いわば二重課税となります。配当控除は、この二重課税を解消するものです。よって、海外企業に投資する銘柄は、日本では法人税を課税されていないため、配当控除を受けることが出来ません。
具体的な銘柄は、例えば、先程ご紹介した1557 S&P500はアメリカ籍ETFですので、アメリカにて10%課税(源泉徴収)されていますが、日米間で租税条約が締結されているため、この10%に対して日本で確定申告を行なうことで、外国税額控除が受けられます。
参考に、1557 S&P500の分配金計算書を掲載します。
(僕okeydonは、資産額や個別銘柄の保有数を公表していませんので、父の分を掲載します。)
外国税額の欄がしっかりとあります。
その他の国々との租税条約締結の有無は、国税庁のホームページにてご確認ください。
www.nta.go.jp
外国税額控除につきましては、過去の記事に詳細を綴っていますので、そちらでご確認ください。
okeydon.hatenablog.com
なお、東証上場で外国に投資するETFでも、日本籍のものについては、2020年1月より、二重課税が見直されています。詳しくは過去記事をご覧ください。
okeydon.hatenablog.com
情報発信には細心の注意を払っておりますが、法改正や法解釈の変更、新たな判例が出される、管理人okeydon(おけいどん)の知識不足等の可能性があります。最終的には、読者の皆様ご自身で、監督官庁等にご確認いただきますようお願い致します。
また、当ブログのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人okeydon(おけいどん)は一切の責任を負わないものとします。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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