おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●FIREした僕も雑所得の申告要、ふるさと納税で節税可能、株主優待も課税対象〜国税局回答〜

こんにちは、okeydon(桶井 道/おけいどん)です。


僕okeydonは、FIREしてからも、株式からの配当金、単行本出版からの印税、原稿執筆からの原稿料、ブログ関連報酬など、いろいろな収入があります。


サラリーマン時代は、会社が年末調整してくれていましたが、FIREしましたから年末調整はありませんし、元からこういう個人の収入に関しては(収入額によりますが)確定申告が必要になります。


この記事では、FIRE後の収入に対する課税について、ふるさと納税について、株主優待への課税について、国税局から回答を得ましたので、その概略を綴ります。



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まず初めに、この記事は、国税局に問い合わせた結果を元に記述するものですが、個々の案件に合致するかどうか分かりませんし、僕okeydonの解釈ミスも否定できませんので、ご自身で国税局や地元税務署に問い合わせの上、最終判断をしていただきますようお願い致します。



僕okeydonのFIRE後の収入は冒頭に書いた通りとなります。

株式からの配当金につきましては、源泉徴収済みですので、改めて確定申告の必要はありません。ただし、外国税額控除や配当控除を受ける場合は、確定申告が必要になります。



では、単行本出版からの印税、原稿執筆からの原稿料、ブログ関連報酬などは、どうでしょうか?

国税局によりますと、いずれも雑所得の部類になるとのことです。さらに説明は続きました。


個人事業主やリタイアした人など、年末調整がない場合、年間所得が48万円を超える場合に、課税対象になる。

所得=収入ー経費
所得ー控除=●●

この●●の数字(結果)に対して課税される。


そして、ここで、さまざまな控除の説明をがあり、そのなかで、「寄付控除」について触れてくださいました。

寄付控除とは、いわゆる「ふるさと納税」のことになります。


僕okeydonは、FIREしていますが、「ふるさと納税」により節税対策になることが分かりました。

とはいえ、僕okeydonは、地元自治体への税収が減ってしまう理由から、「ふるさと納税」はしたことがありませんし、今後もするつもりはありません。



続いて、株主優待についても質問してみました。

僕okeydonは、優待投資には否定的な立場であり、優待株を集める気はございませんが、せっかくの機会ですので聞いてみました。

株主優待への課税については諸説見ますが実際のところはどうなのでしょう?


結論、株主優待は課税対象になるとのこと。雑所得だそうです。ただし、これも所得によって、となります。

また、これは、サラリーマンの場合と、個人事業主やリタイヤの場合とで、算定基準が異なるとのことです。


f:id:okeydon:20210814173753p:plain
(カタログギフトから選んだ品も課税対象になりうるようです。)


そんなわけで、FIREしても、収入があれば確定申告が必要で、ふるさと納税により節税は可能で、株主優待は課税対象であることが分かりました。株主優待は、サラリーマンでも、課税対象とのことです。ただし、これら全て「額」によるということになります。



今日は、ここまでに留めますが、株主優待への課税の件につきましては、また改めまして、もう少し詳細まで記事化したいと思います。しばし お時間をください。



この件に限らずですが、あとから税金を追徴されるのは恐ろしいので、税金に関して不明点や不安なことは、国税局や地元税務署に相談することで解決するようにしています。



今日も何事にも適温でまいりましょう。



関連記事です。
株主優待を目当てとした投資の是非
okeydon.hatenablog.com




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