こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
証券税制シリーズ、
今日は、米国株配当金から徴収される税金を節税する方法、「外国税額控除」についてです。
まず初めに、僕okeydonの法解釈が曖昧な点は予め税務署や国税庁に問い合わせをした上で記事を執筆していますが、個々の事情によりどちらが得とか損とか等判断が難しく、また個別の案件には適合しない可能性もありますので、最終的には皆さまご自身で税務署や国税庁にお問い合わせください。
米国株投資をしていると、配当金に、米国で10%、日本で20%(他に特別復興所得税、以下の文中では省略)と、両国から課税されます。配当金は、それぞれ源泉徴収されてから、皆さんの口座に入金されています。
※米国では、売買益については非課税です。
外国株の配当金に日本で課税される20%は、配当控除の対象外です。
節税できる可能性があるのは、米国で源泉徴収された配当金に対する10%です。
平成16年に発効となった「日・米国租税条約」がその根拠となっています。日米両方で二重課税しないと取り決めされました。
※ただし、NISA口座は外国税額控除を受けることができません。
日・米租税条約 和文(外務省ホームページにリンク)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_1a.pdf
この二重課税を排除するため、米国で源泉徴収された10%の税金を、日本の確定申告(総合課税でも、申告分離課税でも可能)で所得税や住民税から控除するという形になります。これを、「外国税額控除」と言います。
外国税額控除は、最高で10%です。所得に応じて控除可能な額が変わってきます。
ここでいう所得とは、給与所得だけではなく、次の所得が含まれます。
総合課税の場合、配当所得(国内外株の配当金は配当所得です。)、事業所得、不動産所得、利子所得、雑所得(含、年金)、一時所得、<総合>譲渡所得(ゴルフ会員権の売却益など)です。
申告分離課税の場合、配当所得(国内外株の配当金は配当所得です。) 、事業所得、不動産所得、利子所得、雑所得(含、年金)、一時所得、<総合>譲渡所得(ゴルフ会員権の売却益など)、<分離>譲渡所得(土地・建物売却益、株売却益)、山林所得、退職所得です。
よって、無職でも、なんらかの所得があれば、外国税額控除の対象となる可能性があります。
外国株の配当所得しか所得がなくても可能性はあります。配当金が多くなれば、外国税額控除を受けるメリットが出てきます。
もう少し掘り下げたいところですが、外国税額控除は、様々な要素が絡んできて、諸々ご説明するにも非常に複雑な内容になります。
実際に、国税庁の確定申告サイトにて各種所得や各種控除などを入力すれば自動計算されますので、トライされてはいかがでしょうか。
国税庁 確定申告サイト
www.keisan.nta.go.jp
外国税額控除は、配当金が少ないうちは手間に対して控除される額が少ないため面倒でしょうけど、「ケチは財を成す」と僕okeydonは思います。
余談になりますが、イギリス、オーストラリア、インドのADR銘柄、シンガポール株式など配当金に外国課税が掛からない株やETFもあり(日本で20%の課税はあります。)、これらは外国税額控除の手続きは不要です。投資効率を上げることが出来て、かつ面倒な手続きを避けられるメリットがあります。
投資は攻め、節税は守り、攻守揃った投資家になりたいものです。
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