こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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先日、フィリップ・モリスの配当金に対する外国源泉税率が10%となっていたことについて、またそのことに関してSBI証券に問い合わせたことに関して記事にしました。通常、フィリップ・モリスは外国源泉税率は0.2〜0.3%程度なのです。
これまでの経緯はこれら記事をご参照ください↓↓↓
フィリップ・モリスの配当金に対する外国源泉税率がまたもや10%に。
okeydon.hatenablog.com
フィリップ・モリスの配当金に対する外国源泉税率が10%の件につき、SBI証券に問い合わせ&回答
okeydon.hatenablog.com
同、SBI証券に再度問い合わせ&回答
okeydon.hatenablog.com
この度1月28日に、税還付がありました。そして、1月31日に、配当金支払通知書が郵送されてきました。
それらをもとに決定税額を計算してみましょう。
当初の配当金支払通知書(該当部分を抜粋)
今回の配当金支払通知書(同)
①配当金(1株あたり) 1.17ドル
②当初税額(10%) 0.117ドル
③今回還付額 0.1146599ドル
決定税額(1株あたり)=②ー③で計算できますので、
0.117ドルー0.1146599ドル=0.0023401ドル・・・④
決定税率=④÷①×100で計算できますので、
0.0023401ドル÷1.17ドル×100=0.2%
というわけで、2020年のフィリップ・モリスの配当金に掛かる外国源泉税率は0.2%に決定したということになります。
このようにいったん10%課税された後に、還付されるという流れは、去年と全く同じパターンです。
去年は米国政府機関の閉鎖があり、そのことが外国源泉税率に影響したと推測していました。ところが、今年は米国政府機関は正常に動いていました。従いまして、政府機関の動きに関係がないことから、来年以降も冬の風物詩になる可能性が大きいと言えます。
つまり、フィリップ・モリス社は、通常、80/20カンパニーとして配当金にかかる外国源泉税率が優遇されますが、それは1年毎の判定で、年末にいったんリセットされ、年始に改めて審査されるため、その結果(決定)が出る前の1月の配当金については外国源泉税率が仮に10%になる、そして、税率が確定したら還付されるということですね。来年も1回目の配当金については覚悟しておきましょう。そして、もし10%課税されても、慌てずに待ちましょう。きっと、還付されます。
というわけで、これにて一件落着!
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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