おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●フィリップ・モリス配当金への外国源泉徴収税に対する税還付、決定税率0.2%〜来年以降も冬の風物詩に〜

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


先日、フィリップ・モリスの配当金に対する外国源泉税率が10%となっていたことについて、またそのことに関してSBI証券に問い合わせたことに関して記事にしました。通常、フィリップ・モリスは外国源泉税率は0.2〜0.3%程度なのです。

これまでの経緯はこれら記事をご参照ください↓↓↓

フィリップ・モリスの配当金に対する外国源泉税率がまたもや10%に。
okeydon.hatenablog.com

フィリップ・モリスの配当金に対する外国源泉税率が10%の件につき、SBI証券に問い合わせ&回答
okeydon.hatenablog.com

同、SBI証券に再度問い合わせ&回答
okeydon.hatenablog.com



この度1月28日に、税還付がありました。そして、1月31日に、配当金支払通知書が郵送されてきました。

それらをもとに決定税額を計算してみましょう。


当初の配当金支払通知書(該当部分を抜粋)
f:id:okeydon:20200131180359j:plain

今回の配当金支払通知書(同)
f:id:okeydon:20200131180418j:plain


①配当金(1株あたり) 1.17ドル
②当初税額(10%) 0.117ドル
③今回還付額 0.1146599ドル

決定税額(1株あたり)=②ー③で計算できますので、
0.117ドルー0.1146599ドル=0.0023401ドル・・・④

決定税率=④÷①×100で計算できますので、
0.0023401ドル÷1.17ドル×100=0.2%


というわけで、2020年のフィリップ・モリスの配当金に掛かる外国源泉税率は0.2%に決定したということになります。



このようにいったん10%課税された後に、還付されるという流れは、去年と全く同じパターンです。

去年は米国政府機関の閉鎖があり、そのことが外国源泉税率に影響したと推測していました。ところが、今年は米国政府機関は正常に動いていました。従いまして、政府機関の動きに関係がないことから、来年以降も冬の風物詩になる可能性が大きいと言えます。



つまり、フィリップ・モリス社は、通常、80/20カンパニーとして配当金にかかる外国源泉税率が優遇されますが、それは1年毎の判定で、年末にいったんリセットされ、年始に改めて審査されるため、その結果(決定)が出る前の1月の配当金については外国源泉税率が仮に10%になる、そして、税率が確定したら還付されるということですね。来年も1回目の配当金については覚悟しておきましょう。そして、もし10%課税されても、慌てずに待ちましょう。きっと、還付されます。



というわけで、これにて一件落着!



今日も何事にも適温でまいりましょう。



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