おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

【2020年最新版】確定申告 証券税制の変更点

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


確定申告の季節がやってきました。

株式投資家の皆さんは、きっと確定申告をされますよね?日本株の配当金には配当控除が、外国株の配当金には外国税額控除があります。

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確定申告する前に、今回からの変更点を確認しておきたいと思います。国税局や税務署に問い合わせをしたうえでまとめます。


まずはざっくりと・・・
(1)証券税制そのものには変更なし
(2)添付書類に変更あり

ということです。



続いて、深掘りしていきましょう。

(1)証券税制そのものには変更なし
証券税制そのものには変更なく、総合課税であろうと、申告分離課税であろうと、または、譲渡益であろうと、配当金であろうと、変更点はありません。これまで通りの方法で、計算して、申告しましょう。


(2)添付書類に変更あり
①年間取引報告書
今回より添付不要となりました。ただし、5年間の保存が必要です。

②配当金支払通知書(日本株)
今回より添付不要となりました。ただし、5年間の保存が必要です。

③配当金支払通知書(外国株)
・外国税額控除を受けない場合は、添付不要です。
・外国税額控除を受ける場合は、添付が必要です。ただし、国税フォーマットの「外国税額控除に関する明細書」を作成することで添付は不要になります。
・添付しないときは、5年間の保存が必要です。

なお、外国税額控除に、年間取引報告書の添付は不要です。



今回の変更点は以上となります。確定申告の仕方に変更はなく、添付書類に変更があったという結論になります。

確定申告の期限は3月16日(月)まで、それまでに申告、納税、還付手続きをしましょう。

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今日も何事にも適温でまいりましょう。



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