こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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確定申告の季節がやってきました。
株式投資家の皆さんは、きっと確定申告をされますよね?日本株の配当金には配当控除が、外国株の配当金には外国税額控除があります。
確定申告する前に、今回からの変更点を確認しておきたいと思います。国税局や税務署に問い合わせをしたうえでまとめます。
まずはざっくりと・・・
(1)証券税制そのものには変更なし
(2)添付書類に変更あり
ということです。
続いて、深掘りしていきましょう。
(1)証券税制そのものには変更なし
証券税制そのものには変更なく、総合課税であろうと、申告分離課税であろうと、または、譲渡益であろうと、配当金であろうと、変更点はありません。これまで通りの方法で、計算して、申告しましょう。
(2)添付書類に変更あり
①年間取引報告書
今回より添付不要となりました。ただし、5年間の保存が必要です。
②配当金支払通知書(日本株)
今回より添付不要となりました。ただし、5年間の保存が必要です。
③配当金支払通知書(外国株)
・外国税額控除を受けない場合は、添付不要です。
・外国税額控除を受ける場合は、添付が必要です。ただし、国税フォーマットの「外国税額控除に関する明細書」を作成することで添付は不要になります。
・添付しないときは、5年間の保存が必要です。
なお、外国税額控除に、年間取引報告書の添付は不要です。
今回の変更点は以上となります。確定申告の仕方に変更はなく、添付書類に変更があったという結論になります。
確定申告の期限は3月16日(月)まで、それまでに申告、納税、還付手続きをしましょう。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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