こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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フィリップ・モリスから配当金が入金されました。そして、昨日 配当金支払通知書が届き(郵送)ました。
外国源泉税率を確認すると、なんと「10%」になっているではありませんか!
通常のアメリカ株なら、これで何ら疑問もありません。ところが、フィリップ・モリスは、アメリカ国内での売上がほとんどないことから、80/20company(総収益の80%以上を米国外から得ている会社)に該当するため、現地課税がほぼ免除されます。ゆえに、これまで外国源泉税率は0.3%にとどまっていました。
なぜ、それが今回は10%なのか?
遡ること1年、去年の今頃も同じことが起こりました。そして、公的機関等に力を借りながら解決した経緯があります。とても労力が掛かりました。
【去年の奮闘&解決記録】
okeydon.hatenablog.com
今回はどうなるでしょうか?いきなり公的機関に頼るのも順序が違うと思いますから、とりあえずは僕okeydonが取引するSBI証券に問い合わせをしました。
去年、この一件が解決した折に、SBI証券より電話連絡があり、『今後もし同じことがあれば、速やかに現地(米国)に問い合わせをして対応する旨』お話がありましたので、今回は積極的かつ迅速な対応を期待して、週明けの回答を待ちたいと思います。
【去年のSBI証券からの連絡】
okeydon.hatenablog.com
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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