おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●フィリップ・モリスの配当金への10%外国源泉税率につき、再度問い合わせした結果(SBI証券より見解)

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


本日2度目の更新です。朝6時にも別記事をアップしています。



フィリップ・モリスから配当金が入金されましたが、何故だか外国源泉税率が10%となっていました。

f:id:okeydon:20200117212351j:plain


このことについて、SBI証券に対して先週末に問い合わせをしましたが、月曜日の返信で納得のいく回答が得られなかったことから、再度問い合わせをしていました。

okeydon.hatenablog.com



そして、火曜日に2度目の回答を得ました。ひとまず納得しましたので、しばらく様子を見ようと思います。



2度の問い合わせに対する、SBI証券からの回答(要約)は次の通りです。

フィリップ・モリスの配当金に対する現地税率(外国源泉税率)は、毎年変更される特殊税率になる。

税率が変更になる可能性があるため、配当金の支払時までに税率が確定していない場合には、租税条約により定められた10%の税金を徴収している。

そのため、配当金の支払いでも10%の税金を徴収する場合がある。

②現地側で還付が生じた場合には、お客様の外貨建口座へ入金する。



月末あたりには結論が出ると期待して待つことにします。



ただ、ひとつ思うことがあります。マニアックな銘柄ならともかく、フィリップ・モリス保有する株主はある程度おられると思います。よって、問い合わせも相当数が寄せられているでしょう。問い合わせはせずとも、不安や疑問を抱かれた方もおられると想像します。こういうことは、こちらから問い合わせせずとも、証券会社側がホームページで公表して欲しいものです。



今日も何事にも適温でまいりましょう。



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