こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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本日2度目の更新です。朝6時にも別記事をアップしています。
フィリップ・モリスから配当金が入金されましたが、何故だか外国源泉税率が10%となっていました。
このことについて、SBI証券に対して先週末に問い合わせをしましたが、月曜日の返信で納得のいく回答が得られなかったことから、再度問い合わせをしていました。
そして、火曜日に2度目の回答を得ました。ひとまず納得しましたので、しばらく様子を見ようと思います。
2度の問い合わせに対する、SBI証券からの回答(要約)は次の通りです。
①フィリップ・モリスの配当金に対する現地税率(外国源泉税率)は、毎年変更される特殊税率になる。
税率が変更になる可能性があるため、配当金の支払時までに税率が確定していない場合には、租税条約により定められた10%の税金を徴収している。
そのため、配当金の支払いでも10%の税金を徴収する場合がある。
②現地側で還付が生じた場合には、お客様の外貨建口座へ入金する。
月末あたりには結論が出ると期待して待つことにします。
ただ、ひとつ思うことがあります。マニアックな銘柄ならともかく、フィリップ・モリスを保有する株主はある程度おられると思います。よって、問い合わせも相当数が寄せられているでしょう。問い合わせはせずとも、不安や疑問を抱かれた方もおられると想像します。こういうことは、こちらから問い合わせせずとも、証券会社側がホームページで公表して欲しいものです。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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