こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
アーリーリタイアするにも、転職希望で退職するにも、退職日をいつにするのか?嫌な会社だから即辞めたい、お気持ちは分かります。けど、ちょっと待った!
あなたは雇用保険にどのくらいの期間加入されていますか?雇用保険には失業給付という制度があり、雇用保険の加入年月(会社への在籍年数)や年齢により支給額が大きく異なります。「あとたったの1日会社に長くいれば支給額が増えたのに」なんてことにならないよう、退職日は雇用保険の加入年月や年齢を鑑みて決めた方が得策かもしれません。
もらえる金額は、①給与(残業代や手当は含め、賞与は除く。)、②年齢、③雇用保険加入期間、④退職理由によって決まります。
自己都合退職するにあたり、この②年齢と③雇用保険加入期間がミソです。
まずは年齢から説明します。
雇用保険では、特有の年齢の数え方をします。雇用保険法は、年齢の数え方を「誕生日の前日で満年齢に達する」と定めています。つまり、誕生日の前日に1歳 年を取る計算となります。よって、誕生日が2月12日(=榮倉奈々さんの誕生日。すみません、本文と何の関係もありません。)なら、2月11日に1歳 年をとります。
そして、年齢ごとに、支給額の上限が設けられています。
それを説明するにあたり、「基本手当日額」を先に説明しておきたいと思います。失業給付で受給できる1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。この「基本手当日額」は退職日の直前の6か月の給与(残業代や手当は含め、賞与は除く。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっています。給与が低いほど高い率となっています。
この基本手当日額は年齢ごとに上限額が定められているのです。よって、退職日の年齢により支給額が変わるわけです。具体的には次の表のとおりです。
(画像引用:ハローワーク ホームページより)
このように、44歳と45歳では1歳違うだけで、随分と支給額が変わってくるわけです。
続いて、加入期間を説明します。
(画像引用:ハローワーク ホームページより)
1年以上10年未満では90日分の失業給付がもらえます。10年以上20年未満では120日、20年以上では150日となります。この日数を「給付日数」と言います。364日では支給対象外となり、365日と1日違いで随分と待遇が異なる結果となるわけです。
そして、給付額は、基本手当日額×給付日数で決まります。
分かりやすくするために、具体例を上げて計算してみましょう。
年齢45歳の前日つまり年齢44歳で、勤続20年の場合
7495円×150日=1,124,250円
年齢45歳で、勤続20年の場合
8250円×150日=1,237,500円
年齢45歳の前日つまり年齢44歳で、勤続20年の前日つまり勤続19年の場合
7495円×120日=899,400円
年齢45歳で、勤続20年の前日つまり勤続19年場合
8250円×120日=990,000円
このように、たったの1日異なるだけで、最高で338,100円もの差が生じるわけです。
退職日を決めるにあたり、3月末、7月末、12月末など、暦の上できりのいい日や賞与受給に合わせるのもいいのですが、雇用保険の加入年月や年齢を考慮するのも一考に値すると思います。
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