こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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僕okeydonは、この秋に、10月末にて、アーリーリタイアしました。
今になり振り返ってみると、サラリーマンには様々な制度や共助により、守られていたなと感じます。
この記事では、サラリーマンが使える制度や共助について綴ります。
◆制度
サラリーマンには、労働基準法、育児・介護休業法、健康保険法などの法令に基づき様々な制度が設けられています。ほかに、会社や労働組合独自の制度もあります。
1)年次有給休暇
一番身近なところでは、(職場の雰囲気として、取得できる・できないは別にして)年次有給休暇があります。いわゆる「有給」ですね。これは労働基準法に基づく制度です。年次有給休暇を取得すれば、労働しなくとも、労働した扱いになり、給料が満額保障されます。
2)積立有給休暇
次に、これは会社により制度がある、ない別れると思いますが、積立有給休暇があります。年次有給休暇は通常2年で時効となり消滅しますが、消滅させるのではなく、別に積立てることで、病気療養、介護、ボランティア活動等、会社の規則で決められた目的に対して使える有給休暇です。
4)出産手当金、出産育児一時金
ともに健康保険の制度です。出産で休業するときに支給されます。
出産手当金は、ざっくり計算すると月給の3分の2が会社を休んだ日数分、支給される制度です。
出産育児一時金は、子1児につき42万円支給される制度です。
5)育児休職
産前産後休暇に続いて、子供が満1歳になるまで育児休職が取得できます。介護・育児休業法に基づく制度です。産前産後休暇のときと同じように、健康保険料や厚生年金保険料の支払いが免除されます。
また、雇用保険より育児休業給付金が支給されます。ざっくり計算すると月給の3分の2が、育児休業開始時から子供が満1歳になるまで支給されます。
6)介護休暇、介護休職、介護休業給付金
育児・介護休業法に基づく制度です。家族の介護が発生したら取得できます。
雇用保険から介護休業給付金が支給されます。ざっくり計算すると月給の3分の2が最大93日間支給される制度です。
◆僕okeydonが利用した制度、共助
僕okeydonは、各種制度や共助に助けられたことがあります。
遡って思い出しますと、体調不良が続いて有給休暇が足りなくなったときは、積立有給休暇や傷病休職を取得しました。休職中には健康保険から傷病手当金の支給を受けました。別に、労働組合からは、傷病見舞金の支給を受けました。また、親の介護で休んだときは、雇用保険から介護休業給付金の支給を受けました。
◆サラリーマンは「制度」「共助」により守られる
こうして考えると、やはりサラリーマンはいろいろ恵まれているのかなと今更ながら思います。守られていますね。
そして、僕はそれら制度を利用させて頂いて、本当に助けられたと思います。人生とは自助が基本ですが、長い人生のなかでそれが叶わないときには共助の制度があるという訳ですね。
そして、これら制度はサラリーマンならではです。サラリーマンを辞めると、先述の制度も共助もほぼ全てがなくなります(ただし、出産に関する各種制度は、国民健康保険でも対象になるものがあります。)。
ということで、サラリーマン時代を振り返ってみると、いい面もあったなと感じますね。
今、サラリーマンとして働かれている皆さんは、いざとなったらこういう制度があることを、頭の片隅に、是非とも置いておいてください。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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