おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●退職日は 3月末ではなく4月末という選択肢(実質的に労働日数は同じ)

春の節目の季節に向けて、そろそろ、3月末に退職を考えられている方もおられると思います。

しかし、ちょっと待ってください。

この記事では、退職日に関する提案をします。



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こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


退職日をどうするか、これはFIREする人に限らず、転職する人にも関わってくることです。年度末で3月31日に区切りよく退職される方が一番多いと思います。


しかしながら、暦なんて、勝手に人間が考えたものに過ぎません。退職するのに、キリの良さとか考える必要性はあるのでしょうか?

冷静になって考えてみてください。4月1日に有給休暇が新たに付与されるではないかと。

長年 勤めていますと、4月1日に20日間の有休休暇の付与があります。4月はゴールデンウィークがあり、休日が9〜10日あるでしょう。となると、有給休暇20日+休日9〜10日で合計29〜30日休めます。出社が必要だとしても、たったの1日。これを退職辞令を受け取り、挨拶回りをする4月30日に充てれば万事うまくいくということです。



3月末に退職するのと4月末に退職するのとで、出勤するとしても、たったの1日しか違わず、これで1ヶ月分の給料がまるまる貰えてしまうわけです。1日働くだけ、それも実質的には事務手続きや挨拶回りをするだけで月給がまるまる貰える、つまり日給20万円とか30万円とか、これは大きい! さらには、1ヶ月退職を伸ばすだけで、将来の年金額も僅かながらも増える期待も持てます。



では、法的に見てどうなのでしょう。退職に関する定めはあるのでしょうか。退職に関する定めは、労働法ではなく民法にあります。

民法 第627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

・・・ということです。平たく言えば、退職の申し出をすれば、その2週間後には退職できるということです。労働者が退職したい日を自由に選ぶ権利があります。


とはいえ、実際にはもっと早く申し出て、人のやりくり、業務のやりくりを会社側が行なう時間的余裕を作り、さらに引き継ぎをしっかり行なうのも去りゆく者の義務だと思います。そこさえカバーリング出来るのであれば、4月末退職というのも選択肢として有力に思えています。



新年度は働かないのに、権利だけ行使するのはやりづらいとお考えになる方も多いと思います。ごもっともです。しかしながら、そもそも論に戻ってみると、有給休暇は未来に対する権利ではなく、過去1年間それほど休むことなく(もしくは、全く休むことなく)働いたことに対して得た権利です。



皆さんは、いかがお考えでしょうか。



関連記事です。
退職金から逆算して退職日を決めるという考え方
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