こんにちは、okeydon(桶井 道/おけいどん)です。
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ネットで、株主優待には、税金がかかるのか?という議論を見ました。
僕okeydonは、優待投資には否定的な立場なのですが(人それぞれのお考えがあっていいと思います。僕自身は、という意味です。)、税まわりの勉強をしておいて損はないので、調べてみました。
今回は、株主優待に税金がかかるのか?住民税についての記事とします。
なお、所得税につきましては、別途記事にしましたので、そちらも合わせて読んでいただけますと、ご理解が深まると思います。
(関連記事)
株主優待に所得税はかかるのか
https://okeydon.hatenablog.com/entry/2021/08/28/060000okeydon.hatenablog.com
◆免責事項
初めに、この記事は、国税局、大阪市役所および京都市役所の市民税課に問い合わせた結果を元に記述するものですが、収入の状況や各種控除の状況、年齢や家族構成などにより個々の案件に合致するかどうか分かりませんし、僕okeydonの解釈ミスも否定できませんので、ご自身で地元の税務署や市役所等に問い合わせの上、最終判断をしていただきますようお願い致します。
当ブログのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人okeydon(桶井 道/おけいどん)は一切の責任を負わないものとします。
◆結論
先に、結論から申し上げます。
株主優待は、住民税の課税対象です。ただし、実際に課税されるかどうかは所得、年齢、家族構成などにより決まります。
(カタログギフトの株主優待で、名産品を選ばれる方も多いと思います。)
◆申告方法
では、住民税の申告方法はどうなるのでしょうか?
確定申告をする場合、確定申告をしない場合に分かれます。サラリーマンのケースとそれ以外のケースに分けて解説します。
◆サラリーマンのケース
サラリーマンは、会社で年末調整があるため、雑所得、不動産所得、一時所得などの副業による収入が20万円以下で有れば、確定申告の必要はありません。
この20万円というハードルには株主優待が含まれます。株主優待は雑所得に区分されます。従いまして、ブログからの収入、原稿料など副業や株主優待など雑所得が20万円を超えるならば確定申告が必要です。雑所得に限らず不動産所得なども含みます。ただし、ここにアルバイト収入は含みません。詳しくは、後述します。
確定申告する場合、住民税に自動的にリンクされますから、株主優待に関して改めて住民税の申告は不要です。
確定申告しない場合、株主優待を含む副業の所得が20万円以下でも、その金額にかかわらず、市役所に住民税の申告が必要です。つまり、極端な話、500円のクオカード1枚でも申告が必要という解釈になる訳です。
この場合、税額は、株主優待単体ではなく、給与所得など他の全ての所得と合算して計算されます。
◆リタイア、個人事業主のケース
確定申告が必須となります。所得が低くとも、確定申告をしないことには、国民健康保険の保険料の算定ができなくなるからです。ここに株主優待を含むということです。
ただし、実際に課税されるかどうかは、収入の状況や各種控除の状況、年齢や家族構成などにより変わってきます。
これは本題からは逸れますが、もしも、無収入であれば、確定申告は受け付けてもらえませんから、市役所に住民税の申告が必要となります。
◆所得とは
ここで、所得を説明しておきます。所得は収入ではありません。
所得=収入ー経費
この式で計算してください。ただ、株主優待には経費はないはずですから、貰ったものをそのまま計上することになるでしょう。
◆アルバイト収入、株の配当金および譲渡益は、副業として申告する必要があるのか
●アルバイト収入
税務上、アルバイトの副収入は給与所得として申告します。
つまり、サラリーマンがアルバイトをする場合 一般的には「副業」と呼びますが、税務上は副業に当たらないとも言えます。本業の給与所得と合算して申告することになります。
リタイアや個人事業主の場合も同様で、アルバイトは給与所得になります。
詳細は、別記事「株主優待に住民税はかかるのか」をご参照ください。文末に関連記事としてリンクを貼ります。
●株の収入
株の配当金や譲渡益は、源泉徴収されているケースがほとんどで、その場合は、改めて確定申告する義務はありません。従いまして、この「20万円」には含みません。
◆株主優待品の額面評価の方法
税申告するにも、株主優待品をいったいいくら(何円)と評価して申告すればいいのでしょう?
クオカード、図書カードなど金券類の場合は、額面です。3000円のクオカードは3000円として申告します。
物の場合は、その物の一般的な販売価格となります。カタログギフトの場合も、選んで届いた物の一般的な販売価格です。
(クオカードの株主優待も多くあります。)
◆まとめ
このように、法律上は、株主優待には住民税がかかる可能性がある、という結論になりました。
ただし、実際に課税されるかどうかについては、所得額、年齢、家族構成などに左右されるということです。
現段階では、厳しく税務調査が入っているという話を聞いたことがありませんが、これだけ株主優待が盛んになっていますから、今後はどうなるでしょう?
株主優待の住民税の申告についての最終判断は、自己責任にてお願い致します。
◆関連記事
株主優待に所得税はかかるのか
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株主優待を目当てとした投資の是非
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今日も何事にも適温でまいりましょう。
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