おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●株主優待に所得税はかかるのか【国税局見解】

こんにちは、okeydon(桶井 道/おけいどん)です。


ネットで、株主優待には、税金がかかるのか?という議論を見ました。

僕okeydonは、優待投資には否定的な立場なのですが(人それぞれのお考えがあっていいと思います。僕自身は、という意味です。)、税まわりの勉強をしておいて損はないので、調べてみました。


今回は、株主優待に税金がかかるのか?所得税についての記事とします。

住民税につきましては、別途記事にします。そちらも合わせて読んでいただけますと、ご理解が深まると思います。

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(図書カードの株主優待も多いですね。)



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◆免責事項
まず初めに、この記事は、国税局に問い合わせた結果を元に記述するものですが、所得の状況、控除の状況など個々の案件に合致するかどうか分かりませんし、僕okeydonの解釈ミスも否定できませんので、ご自身で国税局や地元税務署に問い合わせの上、最終判断をしていただきますようお願い致します。

当ブログのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人okeydon(桶井 道/おけいどん)は一切の責任を負わないものとします。



◆結論
先に、結論から申し上げます。

株主優待は、所得税の課税対象です。ただし、実際に申告が必要かどうか?課税されるかどうか?につきましては、所得、控除などにより決まります。


確定申告サイトに、株主優待は雑所得にあたるとの記述があります。

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(確定申告サイトより)



◆語句説明
この先の記述内容を正確にご理解いただくために必要となる語句を先に説明します。

収入=もらった額

経費=その収入を得るために必要となった経費

所得=収入ー経費

所得控除=基礎控除(誰もが対象となる48万円)、社会保険料控除(健康保険料、介護保険料、雇用保険料、公的年金保険料など)、扶養控除、保険料控除(生命保険、地震保険など)、医療費控除、寄付金控除(ふるさと納税など)...etc

これらとは別枠的存在で、給与所得控除があります。



◆サラリーマンのケース
サラリーマンには、年末調整があります。一般的に、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は必要がないことは知られています。

この副業の所得とは何か?ここが重要です。これは、正確には給与所得以外の全て、つまり雑所得、不動産所得、一時所得などのことです。

したがいまして、これらの合計が、20万円以下であれば確定申告の必要がない、20万円を超えれば確定申告が必要である、というのが正確な解釈となります。


この「雑所得」には、株主優待も入ります。その他には、ブログからの所得であるとか、原稿料などがそれにあたります。

これらを個々に単体で計算するのではありません。例えば、株主優待3万円、ブログ所得12万円、原稿料6万円とすると、雑所得だけでも合計で21万円となり、20万円を超えますから、確定申告が必要となる訳です。さらに、不動産所得もあれば、それも加算して考えます。逆に、これら全て足して20万円以下であれば確定申告は不要です。


サラリーマンが本業以外にしているアルバイトはどうなるのか?これは、一般的には「副業」と呼びますが、雑所得等にはあたらず、給与所得となります。従いまして、本業のサラリーマンの給与所得と合算して申告することになります。よって、この「20万円」とは関係ありません。


分かりやすく言えば、給与所得とそれ以外の所得に分けて考えて、それ以外の所得が20万円を超えれば確定申告が必要ということです。繰り返しますが、それに株主優待が含まれます。



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◆リタイア、個人事業主のケース
リタイアされた方や個人事業主など年末調整がない方の場合はどうなるのでしょうか?

株主優待云々と関係なく確定申告が必須となります。理由は、国民健康保険の算定には、年収が関わってくるからです。

本題からはそれますが、もしも収入がないなら、確定申告は受け付けてもらえませんので、市役所に住民税の申告をすることになります。


話を戻します。
確定申告では、次の計算で税額が決まります。

[給与以外の収入ー経費]+[給与(アルバイト)収入ー給与所得控除]ー所得控除=●●●円


この式で計算します。それぞれ語句を解説します。

「給与以外の収入」とは、アルバイトやパート以外でもらった全ての収入の金額です。不動産所得、一時所得、雑所得などです。この雑所得には、株主優待も含みます。そして、老齢年金も雑所得です。

経費とは、「給与以外の収入」を得るために要した経費ということです。

給与(アルバイト)収入とは、いわゆるアルバイトのお給料ですね。パートタイマーなど名称は問わず、労働収入ということです。

給与所得控除とは、給与収入が0〜161.9万円であれば一律55万円で、161.9万円を超えると収入額に応じた金額になります(ここでは詳細を省きます。)

所得控除とは、先述の通り(語句説明の箇所を参照)、給与所得控除以外の全ての所得控除のことです。基礎控除だけでも48万円あります。


そして、先のほどの計算式の結果となる「●●●円」の金額に対して、所得税が掛かります。

逆算すれば、基礎控除だけでも48万円ある訳ですから、アルバイトしておらず、老齢年金も受給しておらず、株主優待以外に何も収入がないケース(株の配当金や譲渡益は、確定申告の義務はなく含めないで考えています。)では、株主優待が48万円を越えなければ、課税されないという結論になります。



株主優待品の額面評価の方法
では、株主優待品をいったいいくら(何円)と評価すればいいのでしょう?

クオカード、図書カードなど金券類の場合は、額面です。3000円のクオカードは3000円として申告します。

物の場合は、その物の一般的な販売価格となります。カタログギフトの場合も、選んで届いた物の一般的な販売価格です。


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(お米の株主優待も多いですね。)



◆株の配当金や譲渡益との関係
株の配当金や譲渡益は、源泉徴収されているケースがほとんどだと思います。よって、確定申告する義務はありません。



◆まとめ
この通り、法律論を述べますと、株主優待所得税の対象になることとなります。

現段階では、厳しく税務調査が入っているという話を聞いたことがありませんが、これだけ株主優待が盛んになっていますから、今後はどうなるでしょう?


株主優待所得税の申告(確定申告)についての最終判断は、自己責任にてお願い致します。



今日は、株主優待にかかる所得税について解説しました。別記事にて、優待にかかる住民税について解説したいと思います。



◆関連記事
株主優待を目当てとした投資の是非
okeydon.hatenablog.com




今日も何事にも適温でまいりましょう。



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