おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●「岸田増税」が閣議決定、三本の矢1本目 所得税と住民税の課税方式の一致

こんにちは、okeydon(桶井 道/おけいどん)です。


2021年12月24日、岸田増税閣議決定されました。


1)金融所得課税の見直し、2)所得税と住民税の課税方式の一致、3)自社株買いガイドライン、という三本の矢のうちの、1本目が決定事項として盛り込まれました。

盛り込まれたのは、2)所得税と住民税の課税方式の一致です。


改正税制大綱76〜77ページに、次のような記述があります。

(地方税)
(1)上場株式等の配当所得等に係る課税方式
1 個人住民税において、特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得
の課税方式を所得税と一致させることとする。
2 上記1に伴い、次の措置を講ずる。
イ 上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除の適用要件が所得税
と一致するよう規定の整備を行う。
ロ その他所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、令和6年度分以後の個人住民税について適用するとともに、
所要の経過措置を講ずる。


該当部分を抜粋して掲載します。
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ここで、「特定配当」の語句を解説します。特定配当とは,上場株式の配当のうち大口株主等が支払を受けるものを除く配当のことです。

つまり、投資家が受け取る配当金のことですね。


これまで、所得税においては総合課税で配当控除を受けて、住民税においては申告不要にして節税する方法がありました。国民健康保険の保険料も抑えられます。

この方法の根拠は、平成29年度税制改正によります。

特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について,所得税と住民税で異なる課税方式(申告不要制度・総合課税・申告分離課税)を選択できることが明確化されたのです。

たったの4年前のことです。それが、今回の改正税制大綱によって、否定されたということになります。


例えば、所得税を総合課税にすると、住民税も総合課税を選ぶことになります。配当控除の恩恵を得ていた僕には痛い!


岸田政権が言いたいことは分からなくもないです。しかしながら、つい4年前に安倍政権で決めておきながら、政権が変わったからと朝令暮改されることに疑問を感じざるを得ません。


『所要の経過措置を講ずる。』との記述がありますので、そこに期待したいと思います。


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今日も何事にも適温でまいりましょう。と、いつも締めていますが、増税には適温でいられないな、、、



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