こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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昨日、確定申告の修正申告のうち、過年度分の申請方法について記事にしました。今日は、前年分、つまり当年申告分の修正申告についてご説明します。
2019年分の確定申告の修正申告については、その申請日(修正を申告する日)により方法が変わってきます。
今年の確定申告の期限は3月16日までです。この期限がポイントになります。
【確定申告の期限までに、今年の場合は3月16日までに修正申告】するのであれば、再度 確定申告をやり直すことにより修正申告が可能です。あとから、提出した方が正式な申請と見做されます。
この際の申請方法として、確定申告を手書き提出された人は修正申告も手書きでする必要があります。e-Taxで提出された人はe-Taxでする必要があります。初めに提出(申告)した方法で再度提出(申告)してください。
修正申告の結果、還付金が増えればその分が還付され、税額が増えれば納税することになります。
次に、【確定申告の期限が過ぎてから、今年の場合は3月17日以降に修正申告】するのであれば、先日記事にしました「更生の請求」をすることになります。この場合は必ず手書きとなります。
投資は攻めなら、節税は守りです。攻守揃った投資家を目指しましょう。
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今日も何事にも適温でまいりましょう。
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