こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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まず初めに、この記事は、ツイッターのフォロワーさんの体験談を参考にして、さらには僕okeydonの法解釈が曖昧な点は予め在住地の市役所に問い合わせをした上で執筆しています。しかしながら、個々の事情によりどちらが得とか損とか等判断が難しく、また個別の案件には適合しない可能性もありますので、最終的には皆さまご自身で市役所にお問い合わせください。
さて、皆さんは株の配当金を確定申告(総合課税)すると、住民税や国民健康保険料に連動してくることをご存知でしょうか?
配当金は、源泉徴収されているため、確定申告は必須ではありません。
ところが、配当控除を受けるために確定申告(総合課税)を行なうと、配当金が所得に加算されます。その結果、住民税や国民健康保険料に連動してきます。つまり、所得が上がった分だけ、住民税や国民健康保険料が上がる可能性があります。
それを防ぐ方法があります。
市役所に住民税申告を「住民税申告不要制度」を選択して提出してください。この「住民税申告不要制度」を利用することで、住民税や国民健康保険の所得には配当金が加算されなくなり、住民税や国民健康保険料が上がる可能性を排除することが出来ます。
提出は、確定申告後〜住民税納税通知書が届く前までです。税務署に確定申告と市役所に住民税申告をセットでするよう習慣づけると良いでしょう。
参考に川崎市の住民税申告書を掲載します。市によりフォーマットが異なりますので、お住いの市の市役所のホームページよりダウンロードして下さい。
課税制度には、「申告不要制度」「総合課税」「申告分離課税」の3種類がありますが、かつては所得税と住民税で異なる課税制度が選択できるか法的に明確ではありませんでした。平成29年の税制改正で、所得税と住民税で異なる課税制度を選択できることが明確になりました。
僕okeydonが、この記事を執筆しようとしているところに、ツイッターのフォロワーさんより住民税申告不要制度について質問があったのでお答えしました。その流れから、フォロワーさんがすぐに市役所に申告相談に行かれましたので、その体験談も参考にして、記事にしています。
住民税申告不要制度を積極的に利用して節税したいところです。
投資は攻め、節税は守り、攻守揃った投資家になりたいものです。
情報発信には細心の注意を払っておりますが、法改正や法解釈の変更、新たな判例が出される、管理人okeydon(おけいどん)の知識不足等の可能性があります。最終的には、読者の皆様ご自身で、市役所等の監督官庁等にご確認いただきますようお願い致します。
また、当ブログのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人okeydon(おけいどん)は一切の責任を負わないものとします。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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