アーリーリタイアなり、転職なり、退職前に有給休暇は消化したいところです。これは労働法に基づく労働者の権利です。
しかしながら、世の中には、前例がないからとか、引き継ぎ期間が必要だからとか、繁忙を理由に有給休暇を取らさないブラック企業も少なからずあるようです。
労働者の有給休暇取得という権利をどう行使するのか考察したいと思います。
こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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僕okeydonは、来春 20年ほど勤めた会社を退職してアーリーリタイアする予定です。有給休暇は全て取得するつもりです。
僕の勤務先は、東証1部上場のグループ企業でありながら、コンプライアンス意識に欠ける管理職もいます。退職時の有給消化を認めない発言を受けた同僚もいます。
充分な猶予を持って退職を申し出たのであれば、退職時は有給休暇を全て取得する権利があります。退職時は、会社による時季変更権は認められません。
有給休暇は未来に対する権利ではありません。過去に休まず労働したことに対する権利なのです。ですから、遠慮なく有給休暇は取得すればいいのです。
では、先に書いた、「充分な猶予を持って退職を申し出る」、『充分な猶予』とはどれくらいの期間なのでしょうか?
法律上は、退職を申し出れば2週間後には退職できるとあります。しかしながら、2週間前に申し出たのでは、現実的には有給休暇は取りづらいと思います。飛ぶ鳥跡を濁さずという言葉があるように、引き継ぎをしっかりするのが、最後の義務でしょう。
また、会社により、1ヶ月前ルールを設けているところもあるようですが、法律を超える規程を設けても無効です。ただ、その1ヶ月という規程は、先ほど記述した『充分な猶予』のヒントになろうかとは思います。 有給休暇が20日あるのであれば、2ヶ月前に申し出れば、そのルールを盾に、全部取得してから退職できるでしょう。初めの1ヶ月で引き継ぎをして、次の1ヶ月は有給休暇+休日でお休みです。
では、1ヶ月ルールがない場合は?
長く勤めると有給休暇も溜まります。退職前に、会社に在籍しながらも、有給休暇と休日で2ヶ月ほど会社を休むことも想定できます。そうなると、3ヶ月前あたりには、退職と有給休暇の取得を申し出るのがいいと個人的には思います。引き継ぎ期間としての1ヶ月です。逆に、自分の業務の引き継ぎにもっと日数が掛かりそうなら、自分でそれを逆算して退職と有給休暇の消化を申し出ればいいと思います。
そして、今回提案するのが、もう一つの考え方です。退職1年前から、業務に差し支えない範囲でちょこちょこ有給休暇を取得してダウンシフトするのです。
有給休暇を取得するのは権利ですから、理由は何でも構いません。今までしてこなかったことで有給休暇を取るのもいいと思います。
事前に会社に申し出て有給休暇を取得するなら、子供の学校の参観日など。
朝起きて、疲れが溜まっていたら、体調が優れなかったら、無理しなくても、当日病欠連絡をすればいいと思います。
親や妻や子供が体調不良だったら、病院に付き添うために、当日連絡して有給休暇を取るのも有りです。
もしくは、仕事には差し支えないよう事前に調整しておいて、当日の朝「体調不良」ということにして数日休むのも有りだと思います。6日以内であれば大抵の会社で診断書は不要でしょう。この辺りも事前に就業規則で確認しておけば安心ですね。
もし勤務先がブラック企業なら、もしくはブラック上司であるなら、有給休暇の権利行使をするために、毒をもって毒を制す的な方法も有りだと思います。少なくとも、労基署に相談するよりハードルが低いと言えます。
ブラックでなくても、1年前から有給休暇をちょこちょこ取得してダウンシフトするのもいいと思います。特に、アーリーリタイアする人には退職後は365連休が延々と続くので、退職直前に2ヶ月も休む必要は必ずしもないと思います。
補足として、もしも会社がブラックで一刻も早く退職したいから有給休暇は二の次というのであれば、申し出から2週間で退職は可能です。これは、民法 第627条 第1号で規定されています。2週間後の日付を書いた退職届を出すことで、緊急的に退職は可能です。ただし、これは緊急退避を必要とする場合のイレギュラーな方法です。
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。
繰り返しますが、有給休暇は労働者の権利です。それも未来に対する権利ではなく、過去に休まずに労働したことに対する権利です。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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