こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
フィリップモリス配当金にかかる海外源泉税率の件、続報です。これが第3弾になります。
過去記事をリンクしておきますので、これまでの経緯はそちらでご確認頂ければと思います。
第1弾
●フィリップモリス配当金の外国源泉税率が10%に!?それとも0.3%?(証券会社各社に問い合わた結果)
okeydon.hatenablog.com
第2弾
●フィリップモリス配当金にかかる海外源泉税率は10%が正しいのか?政府機関に相談する場合
okeydon.hatenablog.com
今日、消費生活センターに相談してきました。
そして、結論から申し上げますと、(おそらく)それがきっかけで解決に向かいそうです。
消費生活センターには、次の資料を持参して、具体的に説明しました。
(これだけ用意するにも、印刷やコピーなど それなりに時間が掛かりました。)
①配当金支払い計算書(1月分)
②配当金支払い計算書(以前の分)
③SBI証券への問い合わせとその回答(外国源泉税率がなぜ10%なのかという問い合わせとその回答)
④証券会社各社への問い合わせとその回答(外国源泉税率は何%かという問い合わせとその回答)
⑤フィリップモリスの配当金にかかる税金についての説明資料(フィリップモリスのホームページより、80/20 companyの説明など)
⑥⑤の和訳(Google翻訳使用)
⑦日米租税条約の説明(財務省ホームページより)
説明した概略は次の通りです。
・SBI証券を利用しているが、フィリップモリス配当金に対して外国源泉税率が10%となっている。
・前回までは0.3%であった。
・野村証券、日興証券、大和証券、みずほ証券は従来通り0.3%である。
・フィリップモリス社のホームページに、課税は0.3%であろう旨が記載されている。
・差額の9.7%がどうなっているのか疑問である。
・・・ということを資料を提示しながら説明しました。
上司と相談された結果、消費生活センターとしてできることは情報の蓄積に留まるが、特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター(日本証券業協会より苦情や相談などの業務委託を請け負った団体)をご紹介頂きました。
その流れから、証券・金融商品あっせん相談センターに電話相談しました。消費生活センターへの説明と同じ内容を伝えました。
その結果、証券・金融商品あっせん相談センターから、「間に入って解決はできないが、SBI証券に顧客からこのような声が入っている旨伝えることなら可能である、相談先としては金融庁が適当である」という回答がありました。その後、SBI証券には即連絡を入れて下ったようです。
金融庁にどうメールするか考え始めたところで、SBI証券より電話がありました。証券・金融商品あっせん相談センターの電話を切って30分後くらいです。(証券・金融商品あっせん相談センターから連絡があったとかは言われませんでしたが、タイミングからしてそうでしょう。この件でSBI証券とはこれまでメールでやりとりしていましたし。)とても丁重にお詫びと説明がありました。
・フィリップモリス配当金にかかる海外源泉税率はこれまで通り0.3%であろうと認識している。
・現地と調整して、9.7%を還付する方向で対応を考えているところである。
・詳しい日程はまだ分からない。
・最終結論は必ず電話かメールで連絡する。
というものでした。
というわけで、とりあえず現段階では、ほぼ解決というところでしょうか。
今日、SBI証券から頂いた回答には納得できましたので、信じて待つことにします。また、今日の対応姿勢には好感が持てましたことを付け加えておきたいと思います。
とりあえず、モヤモヤは晴れて、スッキリしてます。文句を言ったところで、批判したところで、現状は何ら変わりません。何事も具体的にアクションを起こすことで解決できるものだと改めてそう思った、今回の一件でした。
ブログ開設以来、時間もパワーももっとも使った出来事でした。
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