おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●フィリップ・モリスの配当金の海外源泉税率がまたもや10%に

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


4月に入金のあった外国株の配当金をチェックしていて、フィリップ・モリスからの配当金の入金が少ないことに気が付きました。

配当金支払通知書を確認しますと、海外源泉税率が10%になっています。またかよ〜、です。

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通常、米国企業の配当金には、海外源泉税率が10%掛かります。ところが、フィリップ・モリスは、米国外での売上が大半を占めるため、特例として、税率が低くなっています。このことは、このブログで過去複数回にわたり記事にしてきました。


いつもと同じ回答だろうけど、主張しておくことは大切ですから、SBI証券に問い合わせをしました。

その回答は次の通りです(要約)。
フィリップ・モリスの配当金に対する現地での税率は、毎年変更される特殊税率になる。
②今回の配当金に対して、現地機関において、10%を控除されている。
③現地機関にて還付が生じた場合には、お客様の外貨建口座へ入金する。
④税率が変更になる恐れがあることから、配当金の支払までに税率が確定していない場合には、租税条約により定められた10%の税金を徴収させていただくことをご了承下さい。

というわけで、いつも通りの回答でした。



税率が10%になったのは、僕okeydonの知る限り、2020年1月、2019年1月の配当金支払時に発生し、ともに遅れて差額が還付された経緯があります。今回も、おそらく、いつものように遅れて還付、つまり差額の入金があろうと思います。

フィリップ・モリスのホルダーの皆さまはご注意ください。



今日も何事にも適温でまいりましょう。



関連記事です。
フィリップ・モリス配当金への外国源泉徴収税に対する税還付、決定税率0.2%〜来年以降も冬の風物詩に〜
okeydon.hatenablog.com



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