こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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4月に入金のあった外国株の配当金をチェックしていて、フィリップ・モリスからの配当金の入金が少ないことに気が付きました。
配当金支払通知書を確認しますと、海外源泉税率が10%になっています。またかよ〜、です。
通常、米国企業の配当金には、海外源泉税率が10%掛かります。ところが、フィリップ・モリスは、米国外での売上が大半を占めるため、特例として、税率が低くなっています。このことは、このブログで過去複数回にわたり記事にしてきました。
いつもと同じ回答だろうけど、主張しておくことは大切ですから、SBI証券に問い合わせをしました。
その回答は次の通りです(要約)。
①フィリップ・モリスの配当金に対する現地での税率は、毎年変更される特殊税率になる。
②今回の配当金に対して、現地機関において、10%を控除されている。
③現地機関にて還付が生じた場合には、お客様の外貨建口座へ入金する。
④税率が変更になる恐れがあることから、配当金の支払までに税率が確定していない場合には、租税条約により定められた10%の税金を徴収させていただくことをご了承下さい。
というわけで、いつも通りの回答でした。
税率が10%になったのは、僕okeydonの知る限り、2020年1月、2019年1月の配当金支払時に発生し、ともに遅れて差額が還付された経緯があります。今回も、おそらく、いつものように遅れて還付、つまり差額の入金があろうと思います。
フィリップ・モリスのホルダーの皆さまはご注意ください。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
関連記事です。
フィリップ・モリス配当金への外国源泉徴収税に対する税還付、決定税率0.2%〜来年以降も冬の風物詩に〜
okeydon.hatenablog.com
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