こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
本日2度目の更新です。
フィリップモリスから配当金が入りましたが、持ち株数は変わらないのに、配当金額が減っていました。SBI証券より届いた配当金支払い通知書で確認したところ、外国源泉税率が10%になっています。なぜ?
フィリップモリスは、アルトリアグループ傘下ですが、アルトリアが国内(アメリカ国内)で、フィリップモリスが海外(アメリカ国外)で、それぞれ事業をするよう棲み分けをしています。よって、フィリップモリスはアメリカ国内での売上がほとんどないことから80/20 company(総収益の80%以上を米国外から得ている会社)に該当するため、現地課税がほぼ免除されます。ゆえに、これまで外国源泉税率は0.3%にとどまっていました。
ところが、今回は外国源泉税率が10%なのです。理由を確かめるべくSBI証券に問い合わせをしたところ、次のような回答がありました。
・現地(米国)で10%徴収されている。
・詳細について現時点では不明である。
・現地(米国)において還付が生じた場合はお客様の証券口座へ入金処理をする。
ネット上には、米国政府機関が閉鎖している影響からという情報もあります。しかしながら、すべての証券会社が外国源泉税率10%なら、それで納得できるものの、そうではないのです。
okeydonは複数の証券会社に口座があり、また口座がない証券会社も含めて複数の証券会社に、フィリップモリス配当金にかかる1月の外国源泉税率について、問い合わせをしてみました。
パーセンテージを記述して明確な回答を下さった4社の回答は次の通りです。
野村証券0.3%
大和証券0.3%
日興証券0.3%
みずほ証券0.3%
このように4社は0.3%なのに、SBI証券はなぜ10%なのでしょうか?疑問がますます深まっているところです。9.7%に相当するお金はいったいどこにあるのでしょう?これは、SBI証券でフィリップモリスに投資している方々の共通の疑問ではないでしょうか?
再度、SBI証券に問い合わせをしているところです。一個人で動いても埒(らち)があかないようなら、証券会社の監督官庁は金融庁、消費者保護は消費者庁、商品やサービスなど消費生活全般に関する苦情や問合せは消費生活センター、これら政府機関の助けを借りるのも一つの手段かなともうっすら思い始めています。
何か新しい情報が得られれば、また記事にしたいと思います。