こんにちは、okeydon(桶井 道/おけいどん)です。
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この記事では、配当控除と住民税申告不要の組み合わせが使えなくなることへの「経過措置」について記述します。
- ◆昨年までの制度
- ◆今年からの制度改正(改悪)
- ◆経過措置とは
- ◆「配当控除(確定申告 総合課税)+住民税 総合課税」選択時の保険料等への影響
- ◆行政に相談できるのか
- ◆桶井 道の判断
- ◆関連書籍の紹介
◆昨年までの制度
2017年度以降、上場株式等の配当所得(および譲渡所得)について、所得税と住民税で異なる課税方式が選択できました。
つまり、配当控除(総合課税)と住民税申告不要の組み合わせにより、節税が可能でした。配当投資家の多くがこの恩恵を受けていたと思います。
◆今年からの制度改正(改悪)
ところが、2024年度(2023年分)より、所得税と住民税において異なる課税方式の選択ができなくなることが決まりました。
つまり、配当控除を得るために確定申告で総合課税を選択すると、住民税においても総合課税を選択する必要があるということです。住民税だけ申告不要を選択することが出来なくなります。
(出典:行田市のホームページ)
◆経過措置とは
ただし、令和4年度改正税制大綱にて、「経過措置」を講ずる旨記述がありました。
この度、その詳細がわかりました。しかし、きっと皆さんの期待値とは離れる内容です。
令和6年度から令和8年度までの個人住民税については、上場株式等に係る譲渡損失が令和2年分(令和3年度)から令和4年分(令和5年度)までの各年である場合で、各年度の納税通知書が送達されるまでに、住民税申告書が連続して提出されたものであれば、個人住民税で繰越損失控除が可能となります。
譲渡損失が出ている人のみに使える制度です。多くの方に関係なさそうです。
◆「配当控除(確定申告 総合課税)+住民税 総合課税」選択時の保険料等への影響
これにより、配当控除を受けるために、確定申告で総合課税を選択して、かつ住民税も総合課税を選択すると、いろんなところに影響する可能性がありますので、慎重な判断が必要です。
確定申告で上場株式等の配当所得(および譲渡所得)を申告した場合、これら所得は住民税においても合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。
よって、合計所得金額や総所得金額等を基に算定されている扶養控除や配偶者控除などの適用、非課税判定、国民健康保険料(保険税)・後期高齢者医療保険料および介護保険料の算定や医療費の負担割合などに影響が出る可能性があります。つまり、負担額が増える可能性があるということです。
◆行政に相談できるのか
様々なところに影響が出そうですので、行政に相談したいところですね。
が、残念ながら「予防線」が張られています。
多くの自治体のホームページに次のような記述があります。
・個人住民税以外への影響を加味した最も有利な申告方法についてご案内できません
・課税方式の選択については申告者ご自身の責任で判断のうえ、お手続きください
自己判断することが求められています。
◆桶井 道の判断
私は、国民健康保険料への影響が大きそうなので、配当金については申告不要を選択して(つまり配当金については確定申告しません)、20.315%の課税を受けることとします。
一方で、新NISAなら、配当金も譲渡益も完全非課税です。生涯の投資上限額(簿価)は1800万円もあります。積極的に活用しましょう。大切なことは、対処だと思います。
◆関連書籍の紹介
新NISAを徹底活用して、この改悪に対処しましょう。生涯、配当金を非課税で貰い続ける「じぶん年金」の構築についても書いております。
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今日も何事にも適温でまいりましょう...とはいきそうにありませんかねぇ。
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