おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●現金の暦年贈与(贈与税、相続税の節税)

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


今日は、贈与税相続税の節税のお話、現金の暦年贈与についてです。

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まず初めに、語句の説明から。

暦年贈与」とは、『毎年(1月1日から12月31日の1年間)110万円以下の贈与であれば非課税になる制度』を利用した贈与のことです。毎年、暦年贈与を行うことで、相続財産を減らすことができます。贈与税を支払う意思があれば、110万円を超える贈与も可能です。


なお、この110万円以下が非課税というのは、受贈者側から見てです。簡単に言い換えれば、父から子に60万円と母から同じ子に50万円で合計110万円までは非課税、父から子に60万円と母から同じ子に60万円で合計120万円となれば、110万円までは非課税で、110万円を超えた10万円に対して贈与税が課税されます。子供が複数いる場合は、それぞれに110万円まで非課税となります。


さて、平成27年相続税制が変わり、相続税を支払う世帯が激増しています。相続税が発生する相続財産額は、「3000万円+600万円×法定相続人の人数」、これを超えた場合です。


また、okeydonは、お金のことを幅広く勉強しており、相続セミナーに複数参加しました。そこで、税務調査が以前よりも入りやすくなっていると聞きました。ドラマでよく見るマルサの強制調査ではなく、任意調査ですが拒否すれば強制調査になるでしょうから、拒否は出来ません。


事実、最近聞いた話ですが、母の友人に税務調査が入りました。旦那様を亡くされて3年経ってからのことです。調査対象は銀行預金でしたが、正式な手続きを踏んでいなかったため、「名義預金」(形式的には夫が存命のときから妻名義で預金しているが、実質的には亡夫が所有・管理していた預金、または税務署からそう見做された預金)と見做されて、追徴課税を科せられました。


先ほど説明しましたように、暦年贈与は、毎年(1月1日〜12月31日) 非課税枠(年110万円以下)が認められています。しかしながら、手続きを誤ると(もしくは手続きをしなかったら)名義預金と見做されて後々に追徴課税を科せられるリスクがあります。

逆に言いますと、正しい手続きさえすれば、毎年110万円まで合法的に非課税での贈与が可能ですので、10年で1000万円ほど非課税での贈与が可能となる計算で、将来の相続税を節税できることになります。



では、この暦年贈与は、どのように手続きをすればいいのでしょうか?分かりやすくするため、贈与者を父親、受贈者を子供として説明します。



ポイントは6つ・・・

1 贈与契約書を作成する
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記述事項は、
①タイトル:贈与契約書
②贈与する旨の記述 
 ※例:贈与者(大阪 太郎)は、受贈者(大阪 花子)と、下記事項により贈与契約を締結する。
③贈与者氏名(この場合 父親氏名)、住所(以上を自署)、印鑑
④受贈者氏名(同 子供氏名)、住所(以上を自署)、印鑑
 ※親子で別の印鑑を使用すること
⑤贈与金額
⑥贈与年月日
⑦受贈者が未成年の場合、親権者氏名、住所(以上を自署)、印鑑


2 父親の銀行口座から子供の銀行口座へ振り込みにより送金する
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父親から子供への手渡しではなく、銀行口座間の送金(振込)により、通帳に記録を残すこと。


3 通帳、印鑑、キャッシュカードは子供が管理
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印鑑は父親と子供で別のものを用意すること。また、通帳、印鑑、キャッシュカードは子供が管理して、子供がいつでも自由に使える状態に置くこと(実際にお金を使う使わないは自由です)。


4 子供が贈与されたことを認識していること
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子供に、父親から贈与を受けた認識、つまり受贈した認識を持たせること。


5 毎年同時期に同額の現金を贈与しないこと
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毎年同時期に同額を贈与しないこと。例えば、毎年1月10日に110万円を5年間にわたり父親から子供に贈与した場合、まとめて550万円贈与する契約があると、税務署に認定される危険性があります。その場合、贈与税が発生します。

「金額を毎年変える」、「贈与日を毎年変える」、もしくは「毎年現金を贈与するのではなく ときには株を混ぜる」、こうすることで贈与税の発生が防げます。
※株の贈与手続きは別記事を参照。文末にリンクを貼ります。


6 ときには111万円贈与して贈与税の申告を行なう
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先ほどの説明の通り、1年に110万円までは非課税ですが、それを超えると贈与税が掛かります。つまり、111万円贈与した場合は、1万円に対する贈与税の申告を行なう必要があります。このときの税額は1000円です。こうすることで、税務署に贈与税を理解したうえで親子間で贈与を行なっている旨をアピールできます。

ただし、この110万円を超える贈与をして、わざと贈与税を払って税務署にアピールすることを、意味がないという税理士さんもおられます。賛否ありますが、僕okeydonは、あらゆるリスクを排除することに、可能性が少しでもあるのなら、やっておく意味はあると思います。1000円の税金を払うことで、リスクが減る可能性があるのなら、やった方がいいと思うのです。1000円が嫌なら、贈与額を110万1000円にして、100円だけ贈与税を納めるのもいいと思います。


以上となります。

これら全てを個人でするのは面倒ですよね。手軽に安全にする方法があります。銀行にお願いするのです。


例えば、okeydonも利用している池田泉州銀行では、「みらいギフト『暦年贈与アシストプラン』」があり、無料で手続きしてもらえます。贈与契約書のフォーマットも頂けます。とても便利です。

www.sihd-bk.jp


法知識があり法に則れば「節税」になりますが、法知識がなければ「脱税」になりかねません。注意したいところです。

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関連記事です。
株の暦年贈与
okeydon.hatenablog.com



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