こんにちは、okeydon(桶井 道/おけいどん)です。
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この記事では.....
節税と言っていいのか、言葉を選ぶ必要があると思います。減免という言葉がいいでしょうか。
要介護者を対象とした、所得税および住民税の減免のお話をします。
僕の父は難病で要介護ですが、身体障がい者手帳は保持していません。
申請すれば通りますが、申請には医師の診断書などが必要で費用が掛かります。数年ごとの切り替えですから、たびに更新手続きも要します。しかも、原則として、市役所の窓口まで本人が出向く必要があり、父にも家族にもハードルが高く感じます。
身体障がい者手帳を保持すれば、所得税および住民税が減免されます。正確に言いますと、障がい者控除があります。
所得税では、障がい者は27万円が、特別障がい者は40万円が控除となります。住民税では、障がい者は26万円が、特別障がい者は30万円が控除となります。
身体障がい者手帳の手続きのハードルが高いがために、諦めるのか?
いえ、要介護認定を受けているのならば、簡単な手続きするだけで、障がい者控除が受けられます。
対象は、要介護1から5の人です。要介護1〜3が障がい者、要介護4および5が特別障がい者に該当します。
市役所に「障がい者控除対象者認定書」を交付してもらう手続きをしましょう。こちらは、本人でなくとも、代理人手続きが可能なうえに、全て郵送で手続きが可能です。しかも、申請書類はめちゃくちゃ簡単です。しかもしかも、代理人による記入が可能です。
八尾市の書式はこちら↓
申請期間は、毎年年始からです。ゆえに、令和4年分の確定申告のためには、今から申請すれば間に合います。僕は、手続きしてから1週間ほどで、「障がい者控除対象者認定書」が郵送で届きました。
この制度は自ら調べて、自ら申請する必要があります。要介護認定を受けると、介護保険証にその旨が記入されます。それをもって、障がい者控除されても良いと思います。介護保険証は身分を証明する公的書類ですので、とても疑問です。マイナンバーカードから紐付けされる時代が来るのでしょうか?
税金面はややこしいことが多い印象が強くあります。デジタル化するなら、手続きを簡素化して欲しいと思います。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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