おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●1年間の株売却益(譲渡益)に対する税金の節税【損だし】

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


今日は、証券税制についての話題です。1年間の株売却益(譲渡益)に対する税金を節税できる「損だし」について。



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「損だし」とは、含み損のある銘柄を一旦売却して損失を確定させることです。それによって、1年間(日本株の場合、前年12月の大納会の1営業日前〜当年12月大納会の2営業日前)の株売却益(譲渡益)に対する税金を節税することができます。外国株は売買から、受け渡しまで日数を要しますから、十分にご注意ください。



日本の証券税制では、株売却益に、日本株、外国株問わず20.315%(復興特別消費税を含む。)課税されます。多くの方が、「特定口座 源泉徴収あり」で運用されており、売却益に対して20.315%が源泉徴収されています。「一般口座」や「特定口座 源泉徴収なし」では、確定申告を行なって、同様に20.315%課税されます。

この1年間の売却益の積み重ねに対するこの20.315%の税金を、これから説明する「損だし」により節税することが出来ます。


分かりやすくするために、具体例をもってご説明します。

この1年間で10銘柄売却して、うち8取引で200万円の利益が、残り2取引で30万円の損失が出たと仮定しましょう。この場合、この1年間の売却益は170万円となります。この170万円に対して20.315%の税金が掛かります。

皆さんは、持ち株の中に含み損を抱えておられませんか?その含み損のある株を、いったん売却することで、節税効果があります。例えば、含み損を抱えた銘柄が3銘柄あり、含み損総額が150万円だと仮定しましょう。この3銘柄をいったん売却することで、150万円の売却損を出します。

この売却損150万円は、先ほどの売却益170万円と串刺しになり、1年間の売却益は20万円になります。結果、課税はこの20万円に対してだけ行なわれますので、節税できるというわけです。


含み損を抱えるのはいいけど、売却して損失を確定することに抵抗がある方がいらっしゃるかもしれません。けれど、「損だし」は「損切り」とは違います。いったん売却はしますが、翌日以降に再び買い戻せばいいのです。1日限りの、形だけの売却です。

もっとも、含み損があるということは何らかの理由があり、その株の成長や配当戦略に疑問が生じた場合は、「損切り」にしてもいいと思います。「損だし」は「損切り」のいいきっかけです。


4つ注意事項を述べます。

1 損だしで売却した銘柄を買い戻すのは、必ず翌日以降にして下さい。当日の買い戻しでは、「損だし」は出来ません。
※これはアメリカ株も同じです。

2 配当金の権利落ち日を意識して下さい。損だしで売却したがために配当金が得られないという悲劇は避けて下さい。

3 損だしのタイミングは年末ギリギリではアウトです。大納会の2営業日前までに行なってください。それを過ぎると、年明けの精算となってしまいます。
アメリカ株では、日本とは時差があり、受け渡し日などいろいろと関連性があるので、年内ギリギリにせず早めに損だしして下さい。

4 損だしするということは、売却と購入により2度 売買手数料が発生します。手数料が比較的高くなる外国株の損だしは、手数料負けしないよう気を付けて下さい。


最後に、okeydonは主にSBI証券を利用していますが、「特定口座 源泉徴収あり(配当金受入あり)」を選択すれば、日本株、外国株、投資信託、債券、配当金等を特定口座内で損益通算してもらえます。




投資は攻め、節税は守り、攻守揃った投資家になりたいものです。


情報発信には細心の注意を払っておりますが、法改正や法解釈の変更、新たな判例が出される、等の可能性があります。最終的には、読者の皆様ご自身で、監督官庁等にご確認いただきますようお願い致します。また、当ブログのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人okeydon(おけいどん)は一切の責任を負わないものとします。




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