こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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ネット上で、「ADR株は配当金に外国では課税されない」という発言がチラホラ見られます。
たしかに、英国株、有名どころですとナショナルグリッドやブリティッシュアメリカンタバコ、もしくは豪州株、有名どころではウエストパック銀行の配当金には外国では課税されませんね。
しかしながら、ADR株の全てが配当金に対して外国にて非課税であるわけではありません。課税、非課税は、その企業が属する国によりけりです。ここはご注意ください。非課税どころか、逆に税率が高い国もあります。
ここで、国別の配当金への税率を整理しておきましょう。ADR株への投資の折に参考にしてください。
イギリス 非課税
オランダ 15%
オーストラリア 非課税
台湾 21%
ブラジル 非課税
フィンランド 30%
ここから、さらに日本で所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(2037年12月31日まで)が課税されます。
ADRだと全てが非課税というわけではありません。オランダだと15%、台湾だと21%、フィンランドだと30%ですから、返って税率が高いくらいです。正しい知識を身に付けましょう。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
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