こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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ネット上で、「ADRは配当金に外国では課税されない」という発言がチラホラ見られます。
たしかに、英国株、有名どころですとナショナルグリッドやブリティッシュアメリカンタバコ、もしくは豪州株、有名どころではBHPグループの配当金には外国では課税されませんね。
しかしながら、ADRの全てが配当金に対して外国で非課税であるわけではありません。課税、非課税は、その企業が属する国によりけりです。非課税どころか、逆に税率が高い国もあります。
ここで、国別の配当金への税率を整理しておきましょう。各国への投資の折に参考にしてください。ただし、証券会社によって、または銘柄によって、税率が異なる場合があります。必ずしも、全ての銘柄がこの税率とは限りません。
米国 10%
カナダ 15%(楽天証券は25%)
英国 非課税
オランダ 15%
デンマーク 27%
アイルランド 25%
豪州 非課税
シンガポール 非課税
台湾 21%
ベトナム 非課税
ブラジル 非課税(ただし、ブラジル企業でよくある「資本利子の配分」に対しては15%)
ここから、さらに日本で所得税15%+住民税5%+復興特別所得税0.315%(2037年12月31日まで)が課税されます。
ADRだと全てが非課税というわけではありません。カナダやオランダだと15%、台湾だと21%、アイルランドだと25%ですから、返って税率が高いくらいです。正しい知識を身に付けましょう。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
この記事では、税金に関して記述しましたが、投資される際は、ご自身におかれましても調査くださいますようお願い致します。あらゆる意思決定、最終判断はご自身の責任において行われますようお願い致します。当ブログのご利用により、いかなるトラブルや損失・損害等が発生した場合でも、管理人okeydon(おけいどん)は一切の責任を負わないものとします。
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