こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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僕okeydonのTwitterのタイムラインはドコモ祭りになっています。昨日の記事は皆さんの疑問にお答えすべく執筆しましたが、新たに質問が来ましたので、それにお答えすべく、しばらくドコモTOB記事を続ける予定です。
さて、今日は、「NISA口座の場合は、どうなりますか?」「NISA口座で単元未満株を持っていますが、税金はどうなりますか?」との質問にお答えすべく、ドコモTOBにあたりNISA口座での注意点を綴ります。
恐ろしいことに、NISA口座で保有していても、売却方法を誤ると、がっつり20%(所得税、住民税)+復興特別所得税が徴収されます。
◆免責事項
執筆にあたり、税務署および証券会社に問い合わせしました。さらには、僕okeydon自身が過去に保有株がTOBになった経験があります。それらを基に執筆します。
ただし、投資判断をされる折には、改めて皆様ご自身で関係各所にご確認頂きますようお願い致します。正確かつ最新の情報を提供できるよう最善を尽くしてはおりますが、本ブログの内容によるいかなる損失や損害に対して、その責任を一切負わないものとします。
◆NISA口座とは
まず初めにNISA口座について、おさらいしましょう。
金融庁のホームページの説明文を引用しますと、
NISAとは、2014年1月にスタートした、個人投資家のための税制優遇制度です。NISAでは毎年120万円の非課税投資枠が設定され、株式・投資信託等の配当・譲渡益等が非課税対象となります。
とあります。ここまでは、投資家の皆さんならご存知だと思います。
さらに、続けます。同じく金融庁のホームページより引用します。
NISAで取引できる金融商品は、株式投資信託、国内・海外上場株式、国内・海外ETF、ETN(上場投資証券)、国内・海外REIT、新株予約権付社債(ワラント債)です。これらの商品をNISA口座で保有すれば、5年間は売却益、配当、普通分配金等にかかる税金が非課税となります。
これもお分かりだとは思います。
ただ、よく読みますと、「これらの商品をNISA口座で保有すれば・・・非課税」とあります。そこに注意が必要なのです。
このNISA口座というのは、ひとつの証券会社でしか開設できないものです。そして、その証券会社のそのNISA口座で売買する金融商品、今回で言うとドコモ株が非課税の対象となると言うわけです。
まずはここを押さえておいてください。
◆単元株の場合
次に、NISA口座で、ドコモの単元株を持たれる株主さんの場合、どう売却すれば非課税になり、どう売却すれば課税になるのかを説明します。
単元株の売却方法は4つあります。
①TOBに応じる
②市場で売却する
③上場廃止後に買収する側の企業に株式を買い取ってもらう
④裁判により買取価格を争う
細かな説明は昨日の記事で行ないましたので今日は割愛します。この①〜④の選択肢のなかで、非課税と課税が分かれてくることになります。
先に結論から申し上げますと、確実にどなたも非課税となるのは、選択肢②の「市場で売却する」になります。通常の売買ですね。これを選択されますと、問題なく非課税です。
次に、残り3つを説明します。
選択肢①の「TOBに応じる」を選ばれる場合は、証券会社により異なります。
今回のドコモTOBを担当する証券会社は、三菱UFJモルガンスタンレー証券と決まりました。この三菱UFJモルガンスタンレー証券にて、NISA口座にドコモ株を保有される株主さんは、非課税となります。
それでは、それ以外の証券会社のNISA口座の場合はどうなるでしょう?ドコモ株を、三菱UFJモルガンスタンレー証券に移管すれば非課税になるのか?その答えは、残念でありますが、非課税にはならず課税されます。
その理由は、先ほどの原点に戻ってください。NISA口座はひとつの証券会社でしか開設できないのです。従いまして、ドコモ株を保有する証券会社のNISA口座から、三菱UFJモルガンスタンレー証券にドコモ株を移管すると、「非NISA口座」となる訳です。その結果、課税されることになります。
そして、選択肢③④のケースはどうなるか?選択肢①の答えをご覧になった後ですから、勘の良い方は答えがお分かりだと思います。選択肢③も④も、NISA口座の外枠での売却になりますから、課税されます。
◆単元未満株の場合
では、単元未満株の場合はどうなるでしょうか?
単元未満株の売却方法は3つあります。
①TOBに応じる
②上場廃止後に買収する会社に株式を買い取ってもらう
③単元未満株株式買取請求を行なう
選択肢①②は先述のとおりです。選択肢③、これもNISA口座の外枠での売却になりますから、課税されます。単元未満株の場合は①〜③全て課税されるという、NISA口座で投資したにもかかわらず残酷な結果になります。
ただし、残された可能性はあります。可能性ですので、絶対ではありません。それを先にお断りしておきます。繰り返します、この選択肢が絶対にあると保証はありません。
その4つ目の選択肢とは・・・
今回のドコモTOBは2020年11月16日までになっています。現段階で、これを持って即上場廃止が決まったわけではなく、さまざまな状況を勘案して、11月17日以降に、単元未満株が、市場にて普通に売却できる可能性があります。過去にそのようなケースがありました。これなら、非課税で売却できます。
◆それぞれの選択肢の売却方法や注意点
先述した、単元株および単元未満株の売却方法や注意点などにつきましては、全てのケースに対して、昨日の記事にてご説明しております。そちらにてご確認ください。