こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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人生100年時代に突入したこともあり、高齢の労働者が増えていくと思われます。そこで、今日は、高齢者(シルバー)労働の賃金について綴ります。
この記事は、ご自身だけではなく、ご両親や祖父母への参考情報にもなると思います。
高齢者だから、最低賃金以下でもいいという法律はないということをご存知でしょうか。国が決める最低賃金は、年齢に関係なく適用されます。また、それに関連して請負についても、説明します。
【都道府県ごとに決められた最低賃金】
(資料引用:厚生労働省ホームページより)
※左側の数字が現行の最低賃金です。( )内は令和元年度の最低賃金です。
【年齢に関係なく適用】
(資料引用:兵庫県ホームページより)
このように、最低賃金を下回る賃金は認められていません。例えば、時間給は東京で1013円、大阪で964円です。東京都内であれば新宿でも東村山でも1013円が適用されます。大阪府内であれば、梅田でも阪南市でも964円が適用されます。安倍政権では、毎年3%程度、額面にして25円程度、上がっていました。東京や神奈川では最低賃金が1000円に達しました。
例えば、70歳でアルバイトする場合、高齢者だからと時間給を600円にされる筋合いはどこにもありません。それを是とする法律はないのです。従いまして、この表にある最低賃金が守られるべきなのです。
さらには、労働契約が多様化しており、雇用ではなく、請負、委託、委任などいろんな働き方があります。それら働き方は、時間給ではなく、仕事の成果に対する報酬が支払われることになります。
例えば、植木の伐採がそれにあたります。田中さん宅庭の植木の伐採をしたら8000円の報酬というわけです。とはいえ、それも通常の仕事の仕方をしたと仮定して、最低賃金を下回ることのない程度の報酬を考慮する必要があります。50坪の庭と500坪の庭では報酬額を同じにするわけにはいかないのです。
それに対して、ビル受付など、就労時間が決まった仕事の場合は、請負、委託、委任などの言葉を使って、実質的に最低賃金以下で働かせるのは違法の可能性が高いです。朝10時〜夕方16時まで実働5時間休憩1時間のビル受付に対して、その仕事の成果として報酬を3000円とされたり、時間当たりの単価を600円とされたり、最低賃金以下の報酬は違法である可能性が高いのです。
請負とか、委託とか、委任とか、言葉は関係ありません。その業務内容や働き方の実態を見る必要があります。さらに、繰り返しますが、高齢者だからといって、最低賃金を下回ることは法律で認められてはいません。定年退職後に労働する場合に、気を付けたいものです。
最後に、参考資料として、厚生労働省が市町村のシルバー人材センター宛に、2016年9月9日に出した「シルバー人材センターの適正就業ライン」の一部分をご紹介します。
シルバー人材センター会員に対して仕事を斡旋する場合に、最低賃金を下回らないように記述がありますね。
このように、高齢者にも、最低賃金は適用されます。ご自身はもちろんのこと、ご両親が最低賃金以下で働かされていないか、注意が必要です。
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今日も何事にも適温でまいりましょう。
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