こんにちは、okeydon(おけいどん)です。
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アーリーリタイアの誤算がまたもや生じました。
アーリーリタイアしたら、会社からの労働収入、つまり給料が入らなくなります。無職ですから、確定申告で、父の扶養家族になる予定でした。
そこで、裏取りをすべく、税務署に問い合わせてみました。その結果、僕okeydonは、父の扶養家族にはならないことが判明しました。
それはなぜか?
無職だったら、直ちに扶養家族になれるものではないのです。扶養家族になれるかどうかは、所得により決まります。この所得とは給与所得には限らないのです。雑所得も計算に入ってくるのです。
僕okeydonには、株の配当金があります。僕は、源泉徴収されているので、株の配当金は、扶養家族の計算に入らないと誤解していました。
株の配当金は、ほぼ同額が所得とみなされ、年間48万円以下でないと、扶養家族にはなれないのです。
僕には他に、アフィリエイト収入もありますが、これも来年からは20万円を上回りそうです。
さらには、新たに始めたビジネスからも、来年は収入が見込まれます。ただし、年間数十万円にはなりますが、三桁万円に届くかどうかは分かりません。
父の事業を手伝うなかで、収入を得ています。これは、課税されるくらいなら、収入を低額に抑えるつもりでおりました。
それら収入を全て出すと、とてもとても、扶養家族にはなれないとの結論になりました。
父の事業の手伝い、アフィリエイト収入、新規ビジネスからの収入は、所得になって、扶養家族の算定基準になる理解はありましたが、株の配当金は別物だと思い込んでいました。
逆に言えば、所得が48万円以下であれば、世帯主の扶養家族に入れる可能性があり、節税できます。収入=所得ではありませんが、株の配当金の場合は、収入と所得はニアリーイコールです。
というわけで、アーリーリタイアのちょっとした誤算を経験しました。
僕okeydonは、マネーリテラシーのなかで、節約や節税は、投資と同じほどの必要性を感じております。まだまだ磨く余地があると再認識しました。
今日も何事にも適温でまいりましょう。
追記:僕は、日本株の配当控除を受けるために確定申告しています。特定口座の源泉徴収ありで株式投資して確定申告していなければ、扶養家族に入れる可能性があるような情報もあります。
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