おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●アーリーリタイアの誤算、父の確定申告の扶養に入れず

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


アーリーリタイアの誤算がまたもや生じました。

アーリーリタイアしたら、会社からの労働収入、つまり給料が入らなくなります。無職ですから、確定申告で、父の扶養家族になる予定でした。



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そこで、裏取りをすべく、税務署に問い合わせてみました。その結果、僕okeydonは、父の扶養家族にはならないことが判明しました。



それはなぜか?

無職だったら、直ちに扶養家族になれるものではないのです。扶養家族になれるかどうかは、所得により決まります。この所得とは給与所得には限らないのです。雑所得も計算に入ってくるのです。

僕okeydonには、株の配当金があります。僕は、源泉徴収されているので、株の配当金は、扶養家族の計算に入らないと誤解していました。

株の配当金は、ほぼ同額が所得とみなされ、年間48万円以下でないと、扶養家族にはなれないのです。


僕には他に、アフィリエイト収入もありますが、これも来年からは20万円を上回りそうです。

さらには、新たに始めたビジネスからも、来年は収入が見込まれます。ただし、年間数十万円にはなりますが、三桁万円に届くかどうかは分かりません。

父の事業を手伝うなかで、収入を得ています。これは、課税されるくらいなら、収入を低額に抑えるつもりでおりました。


それら収入を全て出すと、とてもとても、扶養家族にはなれないとの結論になりました。


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父の事業の手伝い、アフィリエイト収入、新規ビジネスからの収入は、所得になって、扶養家族の算定基準になる理解はありましたが、株の配当金は別物だと思い込んでいました。



逆に言えば、所得が48万円以下であれば、世帯主の扶養家族に入れる可能性があり、節税できます。収入=所得ではありませんが、株の配当金の場合は、収入と所得はニアリーイコールです。


というわけで、アーリーリタイアのちょっとした誤算を経験しました。



僕okeydonは、マネーリテラシーのなかで、節約や節税は、投資と同じほどの必要性を感じております。まだまだ磨く余地があると再認識しました。


今日も何事にも適温でまいりましょう。



追記:僕は、日本株の配当控除を受けるために確定申告しています。特定口座の源泉徴収ありで株式投資して確定申告していなければ、扶養家族に入れる可能性があるような情報もあります。



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