おけいどんの適温生活と投資日記(FIRE生活、世界30ヵ国の増配株、ETF、リート投資)

アーリーリタイア ブロガー 桶井 道/おけいどんがFIRE生活と投資、介護(父は要介護5、母はがんサバイバー)について綴ります。投資歴25年、日米など30ヵ国の増配株、ETF、リート。【メディア掲載/コラム連載】多数、プロフィールに記載。【著書】 3冊(FIRE本、米国ETF投資本、新NISA活用本、Amazonにて桶井 道で検索して下さい)【仕事依頼について】問い合わせフォーム(「カテゴリー検索」から探せます)からお願いします

●新型コロナにより、配当権利確定日や配当日が後ずれする可能性

こんにちは、okeydon(おけいどん)です。


投資家として、注意すべきニュースが舞い込んできました。新型コロナが配当金の受け取りに影響する可能性があります。



東京証券取引所は、3月24日、投資家に次のように注意喚起しました。
①新型コロナ感染拡大の影響により、上場企業(3月期決算)が定時株主総会を事業年度終了後3ヶ月以内に開催できず、配当金などの権利基準日が年度末日から変更される可能性があり得る。
②権利基準日が3月末から後ずれされた場合、変更後の基準日に株式を保有していなければ配当などの権利を得られなくなる。



また、法務省は、次のような見解を示しています。
①新型コロナにより、定款で定めた時期に定時株主総会を開催することができない場合、その状況が解消された後の合理的な期間内に定時株主総会を開催すれば足りるものと考えられる。
②特定の日を剰余金の配当の基準日とする定款の定めがある場合、新型コロナに関連し、その特定の日を基準日として剰余金の配当をすることができない状況が生じたときは、定款で定めた剰余金の配当の基準日株主に対する配当はせず、異なる日を剰余金の配当の基準日と定め、当該基準日株主に剰余金の配当をすることもできる。なお、剰余金の配当の基準日を改めて定める場合には、当該基準日の2週間前までに公告する必要がある。



そして、株主総会の開催の仕方を変更する企業もあります。3月27日に株主総会を開催する楽天は、新型コロナ感染拡大を受け、株主に、郵送やネットによる議決権行使をすすめ、来場の自粛を検討するように呼びかけています。開催時間は大幅に短縮するとのことです。



株を保有する企業の、株主総会に関する動向を、投資家として注視しておく必要があります。配当金もそうですし、きっと株主優待にも影響するのではないでしょうか。3月の権利確定日に株主でいて、権利落ちしたから安心して売却、そして配当金と株主優待を貰おうと考えておられる方は、特に注意が必要です。6月は日本株の配当金ラッシュを楽しみにしていますが、今年は後ずれする覚悟も必要になってきました。

新型コロナは株価だけではなく、他にも影響が広がりつつあります。



今日も何事にも適温でまいりましょう。



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